債務整理 相談 Q3 自己破産したら借家や生命保険はどうなる?
消費者金融からの借金がふくらんでしまい、自己破産を考えています。知人から、破産
したらアパートを借りることもできなくなるし、家財道具を含めて一切の財産が取り上
げられて、その後の生活も難しくなると言われて躊躇しているところです。
現在私には財産らしきものは何もないのですが、家財道具も失い、現在住んでいる借家
を追い出されるのでは家族が困ります。
また、20年前から万一の場合の家族の生活を考えて加入し、かなり無理して払っていた
生命保険がどうなるものかも心配です。
知人の言うように、自己破産したら二度と立ち直れない状態にまで追い込まれてしまう
んでしょうか?
■A3
ポイント
☆破産しても借家を追い出されることはない
借主が破産しても、きちんと賃料さえ払っていれば問題はない。
☆生命保険は使い道がある
ほとんどの保険会社には解約返戻金分の貸出し制度があり、無利息か低利の借り入れが可
能。
確かに民法の規定によれば、借主が破産した場合には家主は借家契約を解約できるとされ
ています。
しかし、この規定は合理性がないことから、借地借家法の適応がある借家契約
(ほとんどすべての借家契約は適応があります。)の場合には、判例は賃料がきちんと払
われている限り、借主が破産しても家主は解約できないとしています。
また、家財道具についても同時廃止の場合には処分されることはありません。
なお、生命保険についても、同時廃止の場合には解約する必要はありません。
ただし、解約返戻金が多額になるようであれば、同時廃止にならず、解約して
返戻金を債権者の配当に当てることになりますから、破産を考える前に、保険
会社に相談してみてはいかがでしょうか。
返戻金分の借入れについては原則として催促はありません。
返済しなくても将来支払われる保険と相殺されるだけです。うまくいけば消費者
金融などからの高利の借金をかなり返済できるかもしれません.
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