債務整理 相談 Q4 自己破産したら住宅ローンは?年金は?

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2年ほど前に失業し、その後就職先を探してはいるのですが、なかなか雇ってくれるとこ
ろはありません。今は、パートでつきに10万円程度の収入しかありません。

失業保険も既に切れてその後は生活費の不足分を貯金を切り崩して生活していました
が現在ではそこをつき、どうしようもありません。

私には住宅ローンのほかに、自動車のローンやさまざまな家財道具を買った時のロー
ンがあります。毎月の支払いもできるわけがなく、自己破産を考えていますが、破産して
免責を受けたらローンなどの借金もなくなるのでしょうか。

また、あと1年ほどで年金の受給資格が得られるのですが、破産しても年金を受けるこ
とはできるのでしょうか?

■A4

ポイント

☆ローンが残っている自動車は登録名義が誰かによって扱いが異なる

いずれにしても、ローンの残額は免責を受ければ支払い義務はなくなる。

☆自宅は処分される

自宅のような財産がある場合には破産財団に組み込まれ、破産管財人が処分して債権者
に配当する。

免責を受けた場合になくなる借金は消費者金融などからの借金に限りません。さまざまなローンの
借金も同様になくなります。破産の申し立てがあれば、通常の場合ローン会社からの取立てはなく
なります。

破産した場合には、ローン支払い中の自動車は、登録名義がローン会社にある場合(所有権留保)
には査定を受けて時価で引き取ってもらいます。

ローン残高から自動車の時価を差し引いた額は借金となりますが、この借金は破産手続きに
よって処理され、免責によってなくなります。
集権留保がされてない場合は買い主に登録名義がありますから、自動車は破産財団に組み込まれ、債権者に配当されます。住宅ローンについても破産申立てで催促はなくなります。

しかし、自宅は破産財団に組み込まれて処分されます。この場合の処分は破産管財人が売却又は競売にかけるのですが、売却又は競売手続きが終了するまでの間は住み続けることができます。

なお、年金の受給資格は破産してもなくなりませんし、一定の財産は破産者の手元に残されます。

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このページは、twowinが2007年12月21日 15:48に書いたブログ記事です。

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