債務整理 相談 Q15 なった覚えのない保証人
Q15ある貸金業者から、連帯保証人として借金を支払えと言われて困っています。貸金業者が持参した借金の契約所には借り主として私の名前が書かれ、三文判が押されていました。私は署名した覚えはありませんので妻に問いただしたら自分が書いたと言っています。
妻自身に支払いの能力はなく、貸金業者はしつこく借金の支払いを
貸金業者は払わないのならば裁判に訴えて、私の給与を差押えると言ってきています。偽造された連帯保証契約書でそんなことができるのしょうか。
■A15
この相談内容は少々複雑なものを含んでいます。混乱のないように順を追って説明しましょう。
まず、この借金の契約書は連帯保証契約書を兼ねているものですから、連帯保証契約書については連帯保証人の意思に基づかずに作成されたものですから原則として無効です。
Q15ただし、民法は、家庭の日常の家事に関する行為については夫婦間に代理関係が成立することを定めています。日常家事とは食事や生活必需品の購入、家族の病気治療など家庭の日常生活に必要な行為をいいます。
そこで、この借金が日常家事の費用として使われたものであれば、妻は夫の代わりに(つまり夫を代理して)署名押印することができるのす。そうなると、この連帯保証契約書は正当な権限に基づいて書名押印がなされた文書として有効なものとなります。
つまり、借金をした目的によって、夫であるあなたが連帯保証人としての責任を追うかどうかが異なってくるのです。
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