債務整理 相談 Q16絶対に迷惑はかけないと言われて保証人になったが

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Q16友人に頼まれて借金の保証人になりました。いい加減に連帯保証契約書に署名押印したわけではありません。契約の際にちゃんと、私になることを頼んだ友人からはもちろんのこと、貸し主からも「連帯保証人としての責任は追及しない。署名押印は形式的なもの。」と言われたこそ署名押印したのです。 

ところが最近になって、借金の期限が来たということで貸し主から私に支払うように請求が来たのです。貸し主に文句を言ったのですが、責任は追及しないないなどと言った覚えはないし、言うはずもないと反論されました。


このようなデタラメな請求が認められるのでしょうか。

 

■A16

 結論から言うと、責任を逃れることはむずかしいでしょう。要するにあなたはだまされ、連帯保証人にされたわけです。このような場合に勘違い(錯誤)による契約として無効を主張したり、詐欺による契約として取消しを主張することも法律上できないわけではありません。

しかし、法律上可能であるということと、裏付ける事実を証明できるかどうかとは別問題です。現実の問題として勘違いがあったことやだまされたことを証明するのはむずかしいと思います。


実際に連帯保証人を要求する場合に、形式てきなものであって責任
を追及しないなどということはあり得ません。本当にそうなら連帯保証人などわざわざ要求するはずがないのです。貸し主との間で連帯保証契約を締結した以上、責任を負わなければならないと考えて署名押印すべきなのです。


なお、むずかしいとは思いますが、契約に至った過程や締結の際の
状況によっては、錯誤や詐欺があったことを証明できる可能性がないわけではありません。一応弁護士に相談してみてはいかがでしょうか

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このページは、twowinが2008年1月11日 11:58に書いたブログ記事です。

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