債務整理 相談 Q17相続後3か月経過してから借金の請求が来た

| | コメント(0) | トラックバック(0)

Q17半年ほど前に父が亡くなりました。相続人は私一人でしたが、めぼしい遺産があるわけでもなく、相続のことなど特にむずかしく考えすにそのままにしておきました。

ところが、先日消費者金融の会社から父に350万円貸していたので、相続人として返済してほしいという連絡がありました。
相続放棄すれば相続人ではなくなると以前に聞いていたので、相続
を放棄しようと考えたのですが、友人に聞いたら自分に相続が開始したことを知ったときから3か月以内でなければ相続放棄はできないと言うのです。父同様、私にも財産らしきものはありません。350万円という大金をいきなり払えと言われてもとても無理な話です。

何とかならないのでしょうか。

 

■A17 

相続人に相続されるのは、もらって得する財産ばかりとは限りません。亡くなった方(被相続人)の借金や保証人のように、引き継いで損をするようなものも相続財産として相続されるのです。

借金のほうが多い場合なら、自分に相続が開始したことを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことはありません。


問題はこの「3か月」という期間です。民法の条文は「自分に相続が
開始したことを知ったときから」とされていますが、この条文を普通に読むと、相談にあるように悪質な金貸しがこの期間が経過してから放棄できなくなってから請求するということが起こってしまうのです

そこで、最高裁は、条例の解釈として相続財産の中身、つまり借金を含む相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月の期間と考えているのです。したがってあなたの場合には、借金の存在を知ったときから3か月以内であれば相続放棄することができます。

すぐに家庭裁判所入って手続きをとってください。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 債務整理 相談 Q17相続後3か月経過してから借金の請求が来た

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.shibuyashihoushoshi.com/MT-4.01-ja/mt-tb.cgi/276

コメントする

このブログ記事について

このページは、twowinが2008年1月11日 12:04に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「債務整理 相談 Q16絶対に迷惑はかけないと言われて保証人になったが」です。

次のブログ記事は「債務整理 相談 Q18飲む・打つ・買うの借金で免責は?」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。