債務整理 相談 Q18飲む・打つ・買うの借金で免責は?
Q18私は消費者金融8社から相当額の借金があり、現在返済はまったく止まったままの状態が続いています。もちろん催促の電話は毎日かかりっぱなしです。
以前は仕事があったので、督促が着たらそれなりに利息分だけ返済したりして何とかごまかしてきましたが、現在は失業してしまいそれすらできなくなってしまいました。 もうどうしようもないので自己破産して借金を帳消しにしてしまおうと思います。ただ、先日知人から遊びに使った借金については帳消しにならないという話を聞いて考え込んでしまいました。
私の借金はほとんどがいわゆる飲む・打つ・買うの借金であり、これが帳消しにならないのであれば破産する意味がないのです。 実際のところどうなのでしょうか。
■A18
自己破産を申し立てて破産宣告を受けても借金が帳消しになるわけではありません。その後に免責の申立てをして免責を受けて初めて借金が免除されるのです。免責を受けるためには免責不許可事由がないことが必要です。免責不許可事由1つに「浪費、ギャンブルなどで財産を減少させ、過大な借金を負った場合」が含まれています。
ただし、免責不許可事由があっても、必ず免責が不許可になるとは限りません。裁判官の判断で免責を許可することもできるのです。また、最近では免責不許可事由がある場合に。借金の全部を1度に免責するのではなく、とりあえず一部を免責したうえで残った部分を免責させるなどの対応をしてる裁判所もあります。あなたの場合も諦めることはありません。
ただし、1度免責を受けたら、その後にまた借金をして首が回らなくなっても10年間は免責を受けことはできませんから、今後は考えて生活する必要があります。
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