債務整理 相談 Q19悪質取立てに対し慰謝料を請求したい

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Q19大手の消費者金融会社2社から借金をして、最初のうちはきちんと毎月の返済を欠かさなかったのですが、最近になって給料の遅配が続き、返済ができなくなってしまいました。

返済のため1度だけのつもりで、電話ボックスのチラシを見て他の貸金業者から5万円の融資を受けたのですがこれが悪質業者でした。

1週間もすると毎日のように利息分を払えと電話してきて、挙句には自宅まで取立てに来るようになり、チンピラのような若い男が大声でわめき立てます。もうすでに10万円以上返済しているにもかかわらず、勤め先にも電話してきて上司に借金のことを話し、面会を求めました。

あまりのひどさに腹が立ってしようがありません。損害賠償を請求することはできないのでしょうか。

 

■A19民法709条では「故意または過失によって他人の権利を侵害した物は、その損害を賠償しなければならない。」としています。このような他人の権利を侵害する行為を不法行為と呼びます。あなたの受けた被害は不法行為によるものということができます。

そして財産的な損害に限らず、精神的な損害についての賠償(いわゆる慰謝料)も請求することができます。

判例でも、貸金業者が玄関ドアに催告書を貼り付けたケースや、借り主の勤め先の上司に借金の事実を電話で告げたり面会を求めたケースなど、貸金業者への損害賠償請求を認めたものが数多くあります。なお、このような事例であれば、損害賠償に限らず刑事罰を与えることも可能ですから、弁護士の相談してみてはいかがでしょう。

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このページは、twowinが2008年1月18日 10:37に書いたブログ記事です。

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