債務整理 相談 Q22無利息の約束で借金したら利息を請求された
Q222年ほど前に知人からお金を借り、月々少しづつ返済していました。一応契約書も作りました。契約書には利息については何も書かれていません。契約の際にも利息の話はまったく出てきませんでした。
そこで私は無利息の借金だと思っており、先日元金の全額の返済が終わったところで手土産を持ってお礼がてら知人を訪ねたのです。
そうしたら、知人はまだ返済は終わっていない。返してもらったのは元金だけで、利息はまだだと言うのです。彼が言うには最低でも年5分の利息が発生しているから、その分の返済を請求するということのようです。意味がよくわからないのですが、そのような決まりがあるのでしょうか。
■A22
おそらく、年5分という利率から見て、あなたの知人は民事法定利息を取ろうというのではないでしょうか。しかし、この場合あなたは利息を支払う必要はありません。
お金の貸し借りの契約は、知人・友人間での貸し借りであれば無利息が原則です。つまり、利息を付ける約束をした場合だけ、利息が発生し、利息の返済義務も発生するのです。そして、貸し主と借り主との間で利息を付ける約束をしただけで、利率について何の約束もしなかった場合には、民事法定利息である年5分の利率となります。
あなたの場合には、契約書に利息を付ける旨の記載がない以上、原則どおり無利息の契約であることが明らかです。この場合には後になってあなたが利息を付けることに合意すれば別ですが、合意がない以上は相手は利息を取ることはできないのです。
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