債務整理 相談 Q23返済期日を約束していなかったら突然請求された
Q23つい1か月ほど前、給料日前になって手持ちのお金がなくなり、会社の同僚に3万円借金をしました。そのときに「返すのはいつでもいいよ。」と調子のいいことを言われたので、こちらも安心してそのうちに分割で返してやろうと考えていました。
そうしたら、2・3日して給料日になり、同僚から社内電話がかかってきて、「給料入っただろ、この間貸した3万円、今日全額返してくれ。」といってきたのです。そんなにたくさん給料をもらっているわけではなく、わずかな給料から3万円全額返してしまったら、今月も赤字になることは目に見えています。
分割にしてくれと言ったのですが、払わなければ上司に言いつけると言って怒っています。全額払わなければいけないのでしょうか。
■A23
全額払うしかありません。「返すのはいつでもいい。」という約束でお金の貸し借りをした場合には、要するに返済の期限を定めていなかったということになるのです。お金の貸し借りで返済期限を定めていなかった場合には、法律上は、貸し主は借り主に対して、契約成立後であればいつでも返済を求めることができるのです。
貸し主からの返済の請求があった場合には、請求のときから、借り主が返済するお金を調達してくるために必要な期間(相当期間)が経過したときが返済の期限となります。この場合の相当期間はそれほど長いものではありません。裁判になった例で裁判所が認めた相当期間は2日か3日程度、長くても1週間程度です。
つまりあなたの場合には、貸し主からの返済の請求があったのですから、2・3日以内に返済期限が来ると考えなければなりません。しかしこれはあくまで法律上の決まりですから、どうしても払えないというのであれば、もう1度相手に事情を説明して、何とかもう少し待ってもらうとか、分割返済にしてもらうとかお願いしてみてはいかがでしょうか。
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