債務整理 相談 Q24何年も前の借金を請求されたら

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Q24借金譲渡を受けたという男から突然電話がかかってきました。話をよく聞いてみると、私が7年前に貸金業者から借りたお金について権利を譲り受けたと言っているのです。証拠としてその貸金業者が私にあてた債権譲渡通知書という書類を持参していました。借りたお金は3万円ですが、それに7年分の利息がついて30万円余りを支払えと言うのです。

私はたしかに借りた後数か月後に利息分を含めて返済したと思うのですが、何年も経った今となっては領収書などはどこにいったかわかりません。

譲渡を受けたという男は、わざわざ取立てに来て手ぶらで帰るわけにはいかないから100円でもいいから払ってくれと言います。100円くらいくれてやろうかと思いましたが、どうも変だと思い直し、追い返しました。また取立てに来たらどう対処したらよいのでしょうか。

 

■24この事例の場合には、とりあえず事項による債権の消滅を主張してみましょう。貸し主が金融期間や貸金業者、またそうでなくても法人の場合には返済期限から5年、友人や知人からの借金の場合には返済期限から10年間、訴えの提訴などの裁判上の請求や強制執行など(時効中断事由)がなかった場合には、借金は時効によって消滅した債権は取り立てることができません。

気になるのは相手側が100円でもいいから払ってくれと殊勝なことを言ってる点です。これは悪質な連中が使う手で、時効にかかった借金を、借り主が1円でも払えば時効利益の放棄といって以後その借金について時効を主張できなくなってしまうのです。それを狙っているようです。

とりあえず時効による消滅を主張して1円も支払ったりしないことです。なお、時効中断事由があるなどして消滅時効期間が経過していない場合にはまず内容証明郵便で債務が存在しないから取立てをやめるように通知します。悪質業者の場合ほとんどがこれで来なくなります。それでだめなら債務不存在確認の訴えを提訴します。

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このページは、twowinが2008年1月22日 18:09に書いたブログ記事です。

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