債務整理 相談 Q6自己破産したら一生破産者?
Q645歳の自営業者です。自営業という性質上、収入のある月とない月との落差が激しく、また、最近では取引先の支払いも滞りがちで、生活費のために消費者のために消費者金融に借金したのが始まりです。
借金の督促に耐えかねて自己破産を考えているのですが、破産した場合にどのようになるのかはっきりしたイメージが湧きません。一度破産したら一生破産者として生きていかなければならず、まともな生活には二度と戻れないのでしょうか。
なお、先日消費者金融からの督促で、このままでは差押さえをすることになると言われました。差押さえをされると仕事で使っている道具や家財道具なども取り上げられてしまうのでしょうか。
■A6
まず、大きな誤解から正していきましょう。破産制度とは、破産に至った人をまともな社会から隔離して生活できないようにするための制度ではありません。その逆に、一度経済的に失敗して破綻した人を立ち直らせるための制度なのです。ですから、破綻しても免責を受けることで破産宣告までに作った支払い義務を免除し、復権させ、更生させることに目的があるのです。
復権すれば破産者ですらなくなります。破産宣告後に得た財産は自由財産と呼び、借金の返済にあてることなく自由に使うことができます。もし、何らかの免責不許可事由があって免責が受けられない場合せも、破産宣告から10年が経過すれば自動的に復権し、破産者ではなくなります。
なお、差押さえについてですが、すべての財産を差押えることはできません。債権者の生活に欠くことのできない衣服や寝具、家具、台所用品、仕事のために必要な財産などは差押えが禁止されています(民事執行法131条)。
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