債務整理 相談 Q7取立屋の嫌がらせ
Q73か月ほど前に借りた借金の取立てが厳しくなって困っています。電話での督促も朝早くから夜遅くまで続き、玄関のドアに「ドロボー」「借金返せ」などと落書きされました。
今のところ暴力を振るわれるようなことはないのですか、取立てに来た人が浴びせる暴言に気が狂いそうな毎日です。もちろん借金した以上払わないこちらが悪いのですが、ここまでされなければならないのかと思います。
払いたいのは山々なのですが、主人がリストラされて無職に状態で払いたくても払えないのです。借金の額は元金が20万円で、取立人によれば利息が元金を上回っていると言います。これまでに元金分は支払ったはずなのですが、その分は取立ての費用などに回っていると言われました。
■A7
これは明らかに違法な取立てです。まず正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に電話、電報、訪問による取立てを行うことは禁止されています。また、取立てに際して大声を上げたり乱暴な言葉を使うことも、張り紙や落書きによって借り主の借金に関する事実などをあからさまにすることも同様です。
このような行為があった場合には、相手が登録している貸金業者であれば、監督行政庁に対して行政処分を求めることができ、また、犯罪として刑事告訴することもできます。違法な取立てに対する刑事罰は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。
さらに、3か月間で元金を超える利息が付いたなどというのは明らかに出資法に違反する利率ということができます。出資法の制限利息を超える利息の契約は5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3000万円)以下の罰金です。取立て費用についても遅延損害金として受け取ることができる額を明らかに超えています。
なお、相手が無登録業者であれば、無登録での公告・勧誘行為は5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は1億円)以下の罰金です。
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