債務整理 相談 Q8給料を差押え、さらに詐欺で訴えると言われた
Q83年ほど前から消費者金融の借金が増えて、現在のところ200万円ほどにふくらんでいます。半年ほど前に返済が2か月ほど滞ったことはありましたが、その後は毎月の支払いをきちんとすませていました。ところが、勤め先の業績が思わしくなく最近給料の減額を言い渡され、また支払いが滞り始めたのです。そうしたら先日貸金業者の担当者から電話があり、事情を話してもわかってもらえず、挙句の果てに給料を差押えると言われてしまいました。
給料をさしおさえられたらただでさえ苦しいのに生活ができなくなっていまいます。どうしたらいいのでしょうか。
■A8
あまり質の良くない貸金業者からの借金のようですね。まず、給料の差押えに関してですが、給料に限らず差し押さえをするためには手続きが必要です。その手続きは裁判を起こして勝訴判決を得るか、支払督促で仮執行宣言を得るか、調停調書があるか、和解調書があるか、また、か「契約を履行できないときは強制執行を受けることを認める」という文言(認諾文言)が入った契約書を公正証書にしているかです。このいずれもない場合には差押えできません。
また、仮にこれらの手続きをとっていた場合でも、給料の全額を差押えることはできません。手数料の4分の3の額と21万円とを比較してどちらか少ないほうの額が差押え禁止額です。それでも生活が苦しい時には裁判所に差押え禁止額の増額を申し立てることができます。
さらに、最初から破綻状態で支払えないことを知りながら借金をした場合などを除き、後で支払えなくなったからといって、借金したことが詐欺罪になることはありません。このような貸金業者の脅し自体が違法な取立行為になることも考えられます。
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