債務整理 相談 Q9 従業員が夜逃げして会社に取立屋が来た

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Q9私は小さな建設請負会社を経営していますが、従業員が借金苦で夜逃げしたらしく、サラ金やクレジット会社の取立屋が会社に来て困っています。

取立屋が言うにはいくらかでも夜逃げまでの間の未払分の給料があるはずだし退職金もあるはすだ、それを借金の返済として自分に寄こせというのです。たしかに前回の給料の締日から2週間ほど働いた後で夜逃げしており、その分の給料は未払いになっています。また、わずかですがわが社でも退職金の制度があり、本人の行方がわからないために未払いとなっています。

最近では取立屋が毎日会社に来て、業務にも差支えが出て、他の従業員も迷惑しているので払ってしまおうかと思いますが、それでよいのでしょうか。

 

■A9 

絶対に払ってはいけません。労働基準法には賃金の直接払いの原則が定めてあり、本人以外に給料や退職金の支払いををすることは認められません。もし、金融業者や取立屋にに未払給料や退職金を支払ったとしても、それは従業員のへの支払いとはならず、従業員か請求があったときは、改めて支払いが必要になります。取立屋が借り主本人の承諾を得ているときでも支払いをしてはいけません。本人の承諾がある場合でも直接払いの原則に反する支払いは無効となり、支払いとして認められないのです。

ただし、金融業者が裁判所で差押え・転付命令という命令を得ている場合には例外的に差押えの範囲で未払給料や退職金を支払うことになります。


また、取立屋の行為が借り主の勤務先や同僚に迷惑となる場合には貸金業規制法や経済産業省の通達に違反します。さらに業務に対する妨害にとなるのであれば業務妨害罪という犯罪が、会社側が迷惑だから帰ってくれといっても帰らなければ不退去罪という犯罪が成立するのです。警察への告訴も検討するべきでしょう。

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このページは、twowinが2008年1月11日 11:09に書いたブログ記事です。

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