債務整理 相談 Q10未成年の子どもが高利貸しから借金したら

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Q10今年大学に入学したばかりの18歳の息子が無登録の高利貸しから借金したらしく、取立ての厳しさに困っています。

本人は利息の高さなどあまり深く考えず5万円を借り、この程度の金額ならアルバイトですぐに返せると思ったそうです。そうしたら毎週のように返済の電話が来て、そのたびに3000円、5000円と支払って、今では支払った額は元金を超えています。それでもしつこく電話での催促があり、実際のところ現在いくら借金が残っているのか本人もわからなくなっているようです。


最近借金に関する法律が改正されたということを聞きましたが、何とかならないのでしょうか。

 

■A10

これはいわゆるヤミ金(無登録業者)からの借金のようです。ヤミ金は利息の約束などもデタラメで、少しでもかかわりを持った人間に対しては、残金の有無や利率などは無関係にしぼり取れるだけしぼり取るというやり方で借り主を追い込んでいきます。

無登録業者の勧誘・公告行為や出資法違反の利息の約束については平成15年9月1日から罰則が強化されていますが、それ以前の貸付けについては適用はありません。しかし、9月1日以前の行為でも罰則がゆるいだけで、犯罪行為であることに変わりはありませんから刑事告発することができます。


また、未成年者が行った借金の契約などは、法廷代理人(親など)の同意なしに締結したのであれば取り消すことができます。取り消すことによって契約が最初からなかったことにできるのです。しかし、相手が暴力団がらみの悪質業者であれば、契約が最初からなかったことにできるのです。しかし、相手が暴力団がらみの悪質業者であれば、契約の取消しで話が終わることはないでしょう。やはり、出資法違反の高金利として警察に告訴・告発するべきです。

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このページは、twowinが2008年1月11日 11:16に書いたブログ記事です。

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