債務整理 相談 Q11夫(妻)の借金の取立てが妻(夫)に
Q11夫が私の知らない間に消費者金融から借金をして、ギャンブルに使っていたようです。最近になって夫が不在のときに、私に対して借金を払えという督促の電話が来るようになりました。特に暴力的というわけではないのですが、1日おきくらいに電話がかかってきて、ノイローゼになりそうです。
電話の内容はネチネチと説得するような口調で、「旦那さんの借金だから奥さんにも支払う義務があるのは当然ですよ。民法という法律にも定められています。それに借りたお金を返さないのは犯罪行為です。旦那さんを犯罪者にするつもりですか。どうしても支払わないというなら警察に告訴することになります。」などと行ってくるのです。
夫の借金は妻にも支払義務があるのでしょうか。
■A11
結論からいうと、督促電話の内容はすべてデタラメです。確かに民法761条には、「夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたときは、これによって生じた債務(借金など)について連帯してその責めに任ずる(つまり責任を負う)。」と定めがあります。
しかし、これはあくまで借金をしてそのお金を生活費や家族の入院費用などにあてた場合のことです。これを日常家事債務と呼びます。あなたのご主人は借金をしてギャンブルに使っていたのですから、この借金は日常家事債務にはあたりません。
また、借金を返さなかったからといって犯罪にはなりません。単に民事上の問題が生じるだけです。最近は手の込んだ方法で督促する悪質な業者も出て来ています。ご主人の借金支払いがむずかしい状態であれば一度弁護士に整理方法を相談してみてはいかがでしょうか。
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