債務整理 相談 Q12子どもの借金、親に支払義務は?
Q12成人した子どもがタチの悪い借金をして行方がわからないらしく、最近では親の私のところに取立てが来るようになりました。子どもの借金ですから何とかしてやりたいのは山々ですが、私も年金生活の状態でとてもそこまではできません。取立は親の私のところだけでなく、兄弟のところまで来ているらしく、みんな困っています。
特に保証人になっているわけではないのですが、やはり何とかして支払わなければならないのでしょうか。
■A12
保証人または連帯保証人になっていなければ、支払う義務は一切ありません。
悪質な貸金業者はあらかじめ借り主に親兄弟や親族の住所まで聞きだしておき、返済が滞ったらこれらの人々に対して取立てをかけることが昔からありました。しかし、取立てが来ても支払う義務はまったくないのです。貸金業者は法的な義務はなくても道義的な義務があるなどと言って来るのですが、道義的な義務もありませんし、たとえあったとしても、道義的な義務を法律で強制することはないのです。そちろんこのような取立行為は貸金業規制法にも違反します。
もし息子さんのためにいくらかでもお金を出すことができるのなら、貸金業者に直接支払いえおするよりも、弁護士に相談して借金整理の方法を考えてもらうことに使うべきです。特に借り主の親兄弟にまで取立てをかけるような業者ですから、利息などの点で違法な契約をしていることは間違いないでしょう。
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