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    <title>債務整理 相談/債務整理の相談なら「債務整理　相談Q&amp;A」</title>
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    <updated>2008-01-28T06:47:21Z</updated>
    <subtitle>債務整理の相談をQ&amp;A形式で公開</subtitle>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１０未成年の子どもが高利貸しから借金したら</title>
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    <published>2008-01-11T02:16:36Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:39:29Z</updated>

    <summary>Ｑ１０今年大学に入学したばかりの１８歳の息子が無登録の高利貸しから借金したらしく...</summary>
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        <name>twowin</name>
        
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１０</u></strong>今年大学に入学したばかりの１８歳の息子が無登録の高利貸しから借金したらしく、取立ての厳しさに困っています。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">本人は利息の高さなどあまり深く考えず５万円を借り、この程度の金額ならアルバイトですぐに返せると思ったそうです。そうしたら毎週のように返済の電話が来て、そのたびに３０００円、５０００円と支払って、今では支払った額は元金を超えています。それでもしつこく電話での催促があり、実際のところ現在いくら借金が残っているのか本人もわからなくなっているようです。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />最近借金に関する法律が改正されたということを聞きましたが、何とかならないのでしょうか。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１０</u></strong> </font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">これはいわゆるヤミ金（無登録業者）からの借金のようです。ヤミ金は利息の約束などもデタラメで、少しでもかかわりを持った人間に対しては、残金の有無や利率などは無関係にしぼり取れるだけしぼり取るというやり方で借り主を追い込んでいきます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">無登録業者の勧誘・公告行為や出資法違反の利息の約束については<u>平成１５年９月１日から罰則が強化</u>されていますが、それ以前の貸付けについては適用はありません。<u>しかし、</u>９月１日以前の行為でも罰則がゆるいだけで、犯罪行為であることに変わりはありませんから刑事告発することができます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />また、<u>未成年者が行った借金の契約などは、法廷代理人（親など）の同意なしに締結したのであれば取り消すことができます。</u>取り消すことによって契約が最初からなかったことにできるのです。しかし、相手が暴力団がらみの悪質業者であれば、契約が最初からなかったことにできるのです。しかし、相手が暴力団がらみの悪質業者であれば、契約の取消しで話が終わることはないでしょう。やはり、出資法違反の高金利として警察に告訴・告発するべきです。<br /></p></font>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１１夫（妻）の借金の取立てが妻（夫）に</title>
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    <published>2008-01-11T02:21:58Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:40:02Z</updated>

    <summary>Ｑ１１夫が私の知らない間に消費者金融から借金をして、ギャンブルに使っていたようで...</summary>
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        <name>twowin</name>
        
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１１</u></strong>夫が私の知らない間に消費者金融から借金をして、ギャンブルに使っていたようです。最近になって夫が不在のときに、私に対して借金を払えという督促の電話が来るようになりました。特に暴力的というわけではないのですが、１日おきくらいに電話がかかってきて、ノイローゼになりそうです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">電話の内容はネチネチと説得するような口調で、「旦那さんの借金だから奥さんにも支払う義務があるのは当然ですよ。民法という法律にも定められています。それに借りたお金を返さないのは犯罪行為です。旦那さんを犯罪者にするつもりですか。どうしても支払わないというなら警察に告訴することになります。」などと行ってくるのです。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />夫の借金は妻にも支払義務があるのでしょうか。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１１</u></strong>　</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">結論からいうと、督促電話の内容は<u>すべてデタラメです。</u>確かに民法７６１条には、「夫婦の一方が日常家事に関して第三者と法律行為をしたときは、これによって生じた債務（借金など）について連帯してその責めに任ずる（つまり責任を負う）。」と定めがあります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">しかし、これはあくまで借金をしてそのお金を生活費や家族の入院費用などにあてた場合のことです。これを日常家事債務と呼びます。あなたのご主人は借金をしてギャンブルに使っていたのですから、この借金は日常家事債務にはあたりません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />また、借金を返さなかったからといって犯罪にはなりません。<u>単に民事上の問題が生じるだけ</u>です。最近は手の込んだ方法で督促する悪質な業者も出て来ています。ご主人の借金支払いがむずかしい状態であれば一度弁護士に整理方法を相談してみてはいかがでしょうか。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１２子どもの借金、親に支払義務は？</title>
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    <published>2008-01-11T02:26:48Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:40:31Z</updated>

    <summary>Ｑ１２成人した子どもがタチの悪い借金をして行方がわからないらしく、最近では親の私...</summary>
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        <name>twowin</name>
        
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１２</u></strong>成人した子どもがタチの悪い借金をして行方がわからないらしく、最近では親の私のところに取立てが来るようになりました。子どもの借金ですから何とかしてやりたいのは山々ですが、私も年金生活の状態でとてもそこまではできません。取立は親の私のところだけでなく、兄弟のところまで来ているらしく、みんな困っています。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />特に保証人になっているわけではないのですが、やはり何とかして支払わなければならないのでしょうか。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１２</u></strong>　</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>保証人または連帯保証人になっていなければ、支払う義務は一切ありません。</u></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">悪質な貸金業者はあらかじめ借り主に親兄弟や親族の住所まで聞きだしておき、返済が滞ったらこれらの人々に対して取立てをかけることが昔からありました。しかし、取立てが来ても支払う義務はまったくないのです。貸金業者は法的な義務はなくても道義的な義務があるなどと言って来るのですが、道義的な義務もありませんし、たとえあったとしても、<u>道義的な義務を法律で強制することはない</u>のです。そちろんこのような取立行為は貸金業規制法にも違反します。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />もし息子さんのためにいくらかでもお金を出すことができるのなら、貸金業者に直接支払いえおするよりも、弁護士に相談して借金整理の方法を考えてもらうことに使うべきです。特に借り主の親兄弟にまで取立てをかけるような業者ですから、利息などの点で違法な契約をしていることは間違いないでしょう。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１３借りた覚えのない借金を請求された</title>
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    <published>2008-01-11T02:31:28Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:41:01Z</updated>

    <summary>Ｑ１３先日いきなり貸金業者と名乗る男から勤め先に電話がかかり、貸した金を返せとい...</summary>
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        <name>twowin</name>
        
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１３</u></strong>先日いきなり貸金業者と名乗る男から勤め先に電話がかかり、貸した金を返せといってきました。私はこの業者の名前も知らないし、借金した覚えもありません。当然、借りた覚えはないと言って電話を切ったのですが、何度もかかってきます。仕事場の電話ですから出ないわけにもいかず困ってしまいまいた。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そして仕事が終わり自宅に帰ったら、今度は別の会社名を名乗る男から債権譲渡を受けたから金を返せという電話です。今度はさらに態度が悪く、振り込まなければ家まで取立てに行くと言います。そしてその際は取立費用もかかるから総額で２１万５２３５円になるというのです。最初にかかった電話では確か５万円の元金に利息がいくらと言っていたのですが、電話がかかるたびに総額が増えていきます。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />払って終わらせたほうがよいのでしょうか。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１３</u></strong>　</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>まず警察に届け出てください。絶対に支払ってはいけません。</u>これはいわゆる空貸し（からがし）という犯罪です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">貸金業者を装ってはいますが、実体は恐喝です。もともとは多重債務者に対して貸金があるように装って、勘違いさせて金を巻き上げるために行われていた犯罪行為です。</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">それが現在では借金がない人に対してもこのような電話がかかってくるようになっています。さまざまなところから名簿が横流しされ、名簿を手に入れた連中が、だれかれかまわず電話をかけまくっているのです。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />このような連中に一度でも支払ったら、気の弱いカモとして目をつけられ、次から次に同じような電話がかかってきます。まず職場で事情を説明して、理解してもらい、電話がかかったら不在といってもらうこと、そして警察に届出することです。相手から電話しろと言われてもこちらからは絶対に連絡しないように気をつけてください。そしてまた電話がかかってきたら<u>警察に連絡したこと、一切払う必要がないと言われたことを告げて電話を切ってください。</u></p>
<p>しばらく電話での嫌がらせが続くこともありますが、暴力行為などそれ以上のことをしてきた例はありません。当分の間は自宅の電話は留守番電話にして、直接出ないようにしておきましょう。</font></p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１４いきなりお金を口座に振り込まれて督促された</title>
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    <published>2008-01-11T02:36:23Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:41:25Z</updated>

    <summary>Ｑ１４先日職場に電話がかかってきて、貸したお金を返せと言われました。借金したこと...</summary>
    <author>
        <name>twowin</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１４</u></strong>先日職場に電話がかかってきて、貸したお金を返せと言われました。</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">借金したことはなかったのでそう言ったら、銀行の口座に振り込んだ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">と言うのです。わけがわからず昼休みに銀行へ言って通帳に記帳して</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">みると、たしかに２週間ほど前に１万円振り込まれています。どこか</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ら振り込まれたのかわかりません。まったく覚えのない金額の振込み</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そしたらまた電話がかかってきて、振込みが確認できたのなら、今</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">すぐに金を返せというのです。金額は元金の１万円に利息がついて５</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">万１１２３円になると言います。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">借金した覚えはまったくないので何かの間違いではないかと言った</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">のですが、相手は金を返せ、返さないなら若い者が取り立てに行くこ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">とになると言い張るだけです。<br />どうすればよいのでしょうか。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１４</u>　</strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">これは最近増えている<u>押し貸しと呼ばれる犯罪です。</u>これも</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">前項の相談と同様に、最初は多重債務者に対して行われていた犯罪行</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">為ですが、最近は借金とはまったく無関係な人も被害にあっています</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">。これは振り込まれたお金がある分、空貸しよりも煩わしく悪質な犯</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">罪です。どこかで銀行口座の記載された名簿が横流しされたのでしょ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">う。<u>もちろん借金の契約など成立していません。</u></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">この場合も<u>まず警察</u></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>に届け出</u>てください。警察ではまず振り込まれた金額そのままを１円</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">の過不足もなく、相手の講座に振り込んで返せと指導しています。口</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">座のある銀行に事情を話して、そのまま相手の振込み口座は戻しても</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">らってもよいでしょう。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">法律上は相手が勝手に振り込んできた金銭をこちらが手間をかけて</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">返す義務はありませんが、放っておくと後々面倒になることが考えら</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">れるので、とにかく振り込まれた分を返却して終わらせてしまおうと</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">いうことなのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>返却する際には１円でも多くならないように気を</u></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>付けてください。</u>利息を支払った、つまり借金があると認めたと言い</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">がかりを付けてくる可能性があるからです。　電話の対応などはＱ１３の場合と全く同じです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１５　なった覚えのない保証人</title>
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    <published>2008-01-11T02:45:15Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:42:23Z</updated>

    <summary>Ｑ１５ある貸金業者から、連帯保証人として借金を支払えと言われて困っています。貸金...</summary>
    <author>
        <name>twowin</name>
        
    </author>
    
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１５</u></strong>ある貸金業者から、連帯保証人として借金を支払えと言われて困っ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ています。貸金業者が持参した借金の契約所には借り主として私の名</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">前が書かれ、三文判が押されていました。私は署名した覚えはありま</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">せんので妻に問いただしたら自分が書いたと言っています。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />妻自身に支払いの能力はなく、貸金業者はしつこく借金の支払いを</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">要求してきます。このような連帯保証の契約が有効とは思えませんが</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">、妻がした借金だけにどうしたらよいのか悩んでいます。<br /></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">貸金業者は払わないのならば裁判に訴えて、私の給与を差押えると</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">言ってきています。偽造された連帯保証契約書でそんなことができる</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">のしょうか。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１５</u></strong>　</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">この相談内容は少々複雑なものを含んでいます。混乱のない</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ように順を追って説明しましょう。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">まず、この借金の契約書は連帯保証契約書を兼ねているものですから</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">、連帯保証契約書については連帯保証人の意思に基づかずに作成さ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">れたものですから<u>原則として無効</u>です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１５</u></strong>ただし、民法は、家庭の日常</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">の家事に関する行為については夫婦間に代理関係が成立することを定</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">めています。日常家事とは食事や生活必需品の購入、家族の病気治療</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">など家庭の日常生活に必要な行為をいいます。　</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そこで、この借金が日常家事の費用として使われたものであれば、</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">妻は夫の代わりに（つまり夫を代理して）署名押印することができる</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">のす。そうなると、この連帯保証契約書は正当な権限に基づいて書名</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">押印がなされた文書として有効なものとなります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />つまり、<u>借金をした目的によって</u>、夫であるあなたが連帯保証人と</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">しての責任を追うかどうかが異なってくるのです。</font></p>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１６絶対に迷惑はかけないと言われて保証人になったが</title>
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    <published>2008-01-11T02:58:42Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:42:57Z</updated>

    <summary>Ｑ１６友人に頼まれて借金の保証人になりました。いい加減に連帯保証契約書に署名押印...</summary>
    <author>
        <name>twowin</name>
        
    </author>
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shibuyashihoushoshi.com/">
        <![CDATA[<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１６</u></strong>友人に頼まれて借金の保証人になりました。いい加減に連帯保証契</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">約書に署名押印したわけではありません。契約の際にちゃんと、私に</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">なることを頼んだ友人からはもちろんのこと、貸し主からも「連帯保</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">証人としての責任は追及しない。署名押印は形式的なもの。」と言わ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">れたこそ署名押印したのです。　</font></p>
<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ところが最近になって、借金の期限が来たということで貸し主から</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">私に支払うように請求が来たのです。貸し主に文句を言ったのですが</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">、責任は追及しないないなどと言った覚えはないし、言うはずもない</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">と反論されました。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p align="left"><br />このようなデタラメな請求が認められるのでしょうか。</p>
<p align="left"></font>&nbsp;</p>
<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１６</u></strong></font></p>
<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　結論から言うと、<u>責任を逃れることはむずかしいでしょう。</u></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">要するにあなたはだまされ、連帯保証人にされたわけです。このよう</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">な場合に勘違い（錯誤）による契約として無効を主張したり、詐欺に</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">よる契約として取消しを主張することも法律上できないわけではあり</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ません。</font></p>
<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">しかし、法律上可能であるということと、裏付ける事実を証</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">明できるかどうかとは別問題です。現実の問題として勘違いがあった</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ことやだまされたことを証明するのはむずかしいと思います。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p align="left"><br />実際に連帯保証人を要求する場合に、形式てきなものであって責任</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">を追及しないなどということはあり得ません。本当にそうなら連帯保</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">証人などわざわざ要求するはずがないのです。貸し主との間で連帯保</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">証契約を締結した以上、責任を負わなければならないと考えて署名押</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">印すべきなのです。</font></p>
<p align="left"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />なお、むずかしいとは思いますが、契約に至った過程や締結の際の</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">状況によっては、錯誤や詐欺があったことを証明できる可能性がない</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">わけではありません。<u>一応弁護士に相談してみてはいかがでしょうか</u></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>。</u><br /></p></font>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１７相続後３か月経過してから借金の請求が来た</title>
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    <published>2008-01-11T03:04:18Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:44:09Z</updated>

    <summary>Ｑ１７半年ほど前に父が亡くなりました。相続人は私一人でしたが、めぼしい遺産がある...</summary>
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        <name>twowin</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shibuyashihoushoshi.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１７</u></strong>半年ほど前に父が亡くなりました。相続人は私一人でしたが、めぼし</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">い遺産があるわけでもなく、相続のことなど特にむずかしく考えすに</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そのままにしておきました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ところが、先日消費者金融の会社から父</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">に３５０万円貸していたので、相続人として返済してほしいという連</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">絡がありました。<br />相続放棄すれば相続人ではなくなると以前に聞いていたので、相続</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">を放棄しようと考えたのですが、友人に聞いたら自分に相続が開始し</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">たことを知ったときから３か月以内でなければ相続放棄はできないと</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">言うのです。父同様、私にも財産らしきものはありません。３５０万</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">円という大金をいきなり払えと言われてもとても無理な話です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">何とかならないのでしょうか。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１７</u></strong>　</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">相続人に相続されるのは、もらって得する財産ばかりとは限</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">りません。亡くなった方（被相続人）の借金や保証人のように、引き</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">継いで損をするようなものも相続財産として相続されるのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">借金</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">のほうが多い場合なら、自分に相続が開始したことを知ったときから</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">３か月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続を放棄す</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ると、最初から相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイ</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ナスの財産も引き継ぐことはありません。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />問題はこの「３か月」という期間です。民法の条文は「自分に相続が</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">開始したことを知ったときから」とされていますが、この条文を普通</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">に読むと、相談にあるように悪質な金貸しがこの期間が経過してから</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">放棄できなくなってから請求するということが起こってしまうのです</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そこで、最高裁は、条例の解釈として相続財産の中身、つまり<u>借金</u></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>を含む相続財産の全部または一部の存在を認識したときから３か月の</u></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>期間</u>と考えているのです。したがってあなたの場合には、借金の存在</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">を知ったときから３か月以内であれば相続放棄することができます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>すぐに家庭裁判所入って手続きをとってください。</u><br /></p></font>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１８飲む・打つ・買うの借金で免責は？</title>
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    <published>2008-01-11T03:12:17Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:44:35Z</updated>

    <summary>Ｑ１８私は消費者金融８社から相当額の借金があり、現在返済はまったく止まったままの...</summary>
    <author>
        <name>twowin</name>
        
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１８</u></strong>私は消費者金融８社から相当額の借金があり、現在返済はまったく止まったままの状態が続いています。もちろん催促の電話は毎日かかりっぱなしです。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />以前は仕事があったので、督促が着たらそれなりに利息分だけ返済したりして何とかごまかしてきましたが、現在は失業してしまいそれすらできなくなってしまいました。　もうどうしようもないので自己破産して借金を帳消しにしてしまおうと思います。ただ、先日知人から遊びに使った借金については帳消しにならないという話を聞いて考え込んでしまいました。</p>
<p>私の借金はほとんどがいわゆる飲む・打つ・買うの借金であり、これが帳消しにならないのであれば破産する意味がないのです。　　実際のところどうなのでしょうか。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ１８　</u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">自己破産を申し立てて破産宣告を受けても借金が帳消しになるわけではありません。その後に免責の申立てをして免責を受けて初めて借金が免除されるのです。<u>免責を受けるためには免責不許可事由がないことが必要です。</u>免責不許可事由1つに「浪費、ギャンブルなどで財産を減少させ、過大な借金を負った場合」が含まれています。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ただし、免責不許可事由があっても、必ず免責が不許可になるとは限りません。裁判官の判断で免責を許可することもできるのです。また、最近では免責不許可事由がある場合に。借金の全部を１度に免責するのではなく、とりあえず一部を免責したうえで残った部分を免責させるなどの対応をしてる裁判所もあります。</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">あなたの場合も諦めることはありません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ただし、１度免責を受けたら、その後にまた借金をして首が回らなくなっても１０年間は免責を受けことはできませんから、今後は考えて生活する必要があります。</font></p>
<p><br />&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ１９悪質取立てに対し慰謝料を請求したい</title>
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    <published>2008-01-18T01:37:05Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:45:00Z</updated>

    <summary>Ｑ１９大手の消費者金融会社２社から借金をして、最初のうちはきちんと毎月の返済を欠...</summary>
    <author>
        <name>twowin</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shibuyashihoushoshi.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ１９</u></strong>大手の消費者金融会社２社から借金をして、最初のうちはきちんと毎月の返済を欠かさなかったのですが、最近になって給料の遅配が続き、返済ができなくなってしまいました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">返済のため１度だけのつもりで、電話ボックスのチラシを見て他の貸金業者から５万円の融資を受けたのですがこれが悪質業者でした。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">１週間もすると毎日のように利息分を払えと電話してきて、挙句には自宅まで取立てに来るようになり、チンピラのような若い男が大声でわめき立てます。もうすでに10万円以上返済しているにもかかわらず、勤め先にも電話してきて上司に借金のことを話し、面会を求めました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">あまりのひどさに腹が立ってしようがありません。損害賠償を請求することはできないのでしょうか。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■A１９</u></strong>民法709条では「故意または過失によって他人の権利を侵害した物は、その損害を賠償しなければならない。」としています。このような他人の権利を侵害する行為を不法行為と呼びます。あなたの受けた被害は不法行為によるものということができます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そして財産的な損害に限らず、精神的な損害についての賠償（いわゆる慰謝料）も請求することができます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">判例でも、貸金業者が玄関ドアに催告書を貼り付けたケースや、借り主の勤め先の上司に借金の事実を電話で告げたり面会を求めたケースなど、貸金業者への損害賠償請求を認めたものが数多くあります。なお、このような事例であれば、<u>損害賠償に限らず刑事罰を与えることも可能</u>ですから、弁護士の相談してみてはいかがでしょう。</font></p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ２０貸金業者から白紙委任状と印鑑証明書を要求されたら</title>
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    <published>2008-01-21T01:39:13Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:45:35Z</updated>

    <summary>Ｑ２０消費者金融会社から借金をしていますが、先月の支払いが滞り、電話だ担当者と交...</summary>
    <author>
        <name>twowin</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shibuyashihoushoshi.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ<font style="FONT-SIZE: 1em">２０</font></u></strong>消費者金融会社から借金をしていますが、先月の支払いが滞り、電話だ担当者と交渉していたら、白紙委任状と印鑑証明書を渡すように言われました。それで今回の返済はしばらく待ってくれるというのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そのときは応じたのですが、よく考えてみると、なんとなくこわいような気がします。貸金業者が白紙委任状と印鑑証明書を要求するのはどういう理由からなのでしょうか。担当者に電話して確認してみたのですが、あまりはっきりした説明はしてくれません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">貸金業者の担当者の言う通りにしておいても問題はないのでしょうか。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■A２０</u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">委任状とは、他人に対して自分に代わって一定の行為をすることを頼むという内容の文書です。普通は、誰が、誰に対して、何を依頼する、または、何をすることについて自分を代理する権限を与える、というように、委任を受ける者（受任者）を特定しておきます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">この特定がなければ、委任状を持っている者が勝手に必要事項を書き込んで、本人の知らない間に勝手なことができてしまうからです。この特定がされていない委任状が白紙委任状です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>つまり貸金業者があなたの白紙委任状と印鑑証明書を持てば、あなたの不動産を借金の担保としたり、借金の契約書を公正証書にして強制執行をやりやすくすることが簡単にできることになるのです。</u></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">もうおわかりかと思いますが、白紙委任状と印鑑証明書を渡すということは非常に危険なことなのです。そのために貸金業者規制法や割賦販売法に関する経済産業省の通達で業者が白紙委任状を取ることを制限しており、違反すれば行政処分の対象となります。絶対に断るべきです。</font></p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ２１貸金業者から生活保護受給者カードを要求された</title>
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    <id>tag:www.shibuyashihoushoshi.com,2008://2.292</id>

    <published>2008-01-21T02:13:34Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:46:04Z</updated>

    <summary>Ｑ２１私は病気で働けないため、生活保護を受けています。ところが先日家族の急な入院...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shibuyashihoushoshi.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ２１</u></strong>私は病気で働けないため、生活保護を受けています。ところが先日家族の急な入院でお金が必要になり、貸金業者からお金を借りることになりました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">銀行はもちろん大手の消費者金融では私のような者には貸してくれないため、いわゆる街金と呼ばれる貸し金業者を頼ったのです。そうしたら、契約書を交わす際に生活保護受給者カードを渡すように言われて渡してしまいました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">貸金業者が言うには、毎月の生活保護の支給日に私に代わってお金を受け取り、その中から借金も毎月の支給分を差し引いて私に渡してくれると言うのです。このような話を信用してもよいのでしょうか。不安です。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■A２１</u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>お金を貸し付ける際に生活保護受給者カードを担保に取ったり、国民年金や労災保険年金などの年金を担保にとることは法律で禁止されています。</u>そしてこのようなことをする貸金業者はまともな業者ではありません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ほとんどの場合には生活保護や年金を本人に代わって受け取り、ほとんど本人の手元には渡さないで、自分のものにしてしまうのです。このような行為は前に述べたように違法な行為ですから、業者に対して生活保護受給カードの返還を請求することができます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">しかし、このようなことをする業者は非常に悪質な業者ですから、自分一人で返せと言いに行っても逆に危険だと思います。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">貸金業者を監督する立場にある<u>金融庁や各地の財務局、または都道府県の貸金業指導係に相談</u>してから対応してください。</font></p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ２２無利息の約束で借金したら利息を請求された</title>
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    <published>2008-01-21T08:06:30Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:46:29Z</updated>

    <summary>Ｑ２２２年ほど前に知人からお金を借り、月々少しづつ返済していました。一応契約書も...</summary>
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        <name>twowin</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shibuyashihoushoshi.com/">
        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ２２</u></strong>２年ほど前に知人からお金を借り、月々少しづつ返済していました。一応契約書も作りました。契約書には利息については何も書かれていません。契約の際にも利息の話はまったく出てきませんでした。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そこで私は無利息の借金だと思っており、先日元金の全額の返済が終わったところで手土産を持ってお礼がてら知人を訪ねたのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そうしたら、知人はまだ返済は終わっていない。返してもらったのは元金だけで、利息はまだだと言うのです。彼が言うには最低でも年５分の利息が発生しているから、その分の返済を請求するということのようです。意味がよくわからないのですが、そのような決まりがあるのでしょうか。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ２２</u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">おそらく、年５分という利率から見て、あなたの知人は民事法定利息を取ろうというのではないでしょうか。しかし、この場合あなたは<u>利息を支払う必要はありません</u>。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">お金の貸し借りの契約は、知人・友人間での貸し借りであれば<u>無利息が原則</u>です。つまり、利息を付ける約束をした場合だけ、利息が発生し、利息の返済義務も発生するのです。そして、貸し主と借り主との間で利息を付ける約束をしただけで、利率について何の約束もしなかった場合には、民事法定利息である年５分の利率となります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">あなたの場合には、契約書に利息を付ける旨の記載がない以上、原則どおり無利息の契約であることが明らかです。この場合には後になってあなたが利息を付けることに合意すれば別ですが、合意がない以上は相手は利息を取ることはできないのです。</font></p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務整理　相談　Ｑ２３返済期日を約束していなかったら突然請求された</title>
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    <published>2008-01-21T08:28:19Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:46:54Z</updated>

    <summary>Ｑ２３つい１か月ほど前、給料日前になって手持ちのお金がなくなり、会社の同僚に３万...</summary>
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ２３</u></strong>つい１か月ほど前、給料日前になって手持ちのお金がなくなり、会社の同僚に３万円借金をしました。そのときに「返すのはいつでもいいよ。」と調子のいいことを言われたので、こちらも安心してそのうちに分割で返してやろうと考えていました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そうしたら、２・３日して給料日になり、同僚から社内電話がかかってきて、「給料入っただろ、この間貸した３万円、今日全額返してくれ。」といってきたのです。そんなにたくさん給料をもらっているわけではなく、わずかな給料から３万円全額返してしまったら、今月も赤字になることは目に見えています。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">分割にしてくれと言ったのですが、払わなければ上司に言いつけると言って怒っています。全額払わなければいけないのでしょうか。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■Ａ２３</u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">全額払うしかありません。「返すのはいつでもいい。」という約束でお金の貸し借りをした場合には、要するに返済の期限を定めていなかったということになるのです。お金の貸し借りで返済期限を定めていなかった場合には、法律上は、貸し主は借り主に対して、契約成立後であればいつでも返済を求めることができるのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">貸し主からの返済の請求があった場合には、請求のときから、借り主が返済するお金を調達してくるために必要な期間（相当期間）が経過したときが返済の期限となります。この場合の相当期間はそれほど長いものではありません。裁判になった例で裁判所が認めた相当期間は２日か３日程度、長くても１週間程度です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">つまりあなたの場合には、貸し主からの返済の請求があったのですから、<u>２・３日以内に返済期限が来ると考えなければなりません。</u>しかしこれはあくまで法律上の決まりですから、どうしても払えないというのであれば、もう１度相手に事情を説明して、何とかもう少し待ってもらうとか、分割返済にしてもらうとかお願いしてみてはいかがでしょうか。</font></p>]]>
        
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    <title>債務整理　相談　Ｑ２４何年も前の借金を請求されたら</title>
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    <published>2008-01-22T09:09:45Z</published>
    <updated>2008-01-28T06:47:21Z</updated>

    <summary>Ｑ２４借金譲渡を受けたという男から突然電話がかかってきました。話をよく聞いてみる...</summary>
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        <![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>Ｑ２４</u></strong>借金譲渡を受けたという男から突然電話がかかってきました。話をよく聞いてみると、私が７年前に貸金業者から借りたお金について権利を譲り受けたと言っているのです。証拠としてその貸金業者が私にあてた債権譲渡通知書という書類を持参していました。借りたお金は３万円ですが、それに７年分の利息がついて３０万円余りを支払えと言うのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">私はたしかに借りた後数か月後に利息分を含めて返済したと思うのですが、何年も経った今となっては領収書などはどこにいったかわかりません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">譲渡を受けたという男は、わざわざ取立てに来て手ぶらで帰るわけにはいかないから１００円でもいいから払ってくれと言います。１００円くらいくれてやろうかと思いましたが、どうも変だと思い直し、追い返しました。また取立てに来たらどう対処したらよいのでしょうか。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong><u>■２４</u></strong>この事例の場合には、とりあえず事項による債権の消滅を主張してみましょう。貸し主が金融期間や貸金業者、またそうでなくても法人の場合には返済期限から５年、友人や知人からの借金の場合には返済期限から１０年間、訴えの提訴などの裁判上の請求や強制執行など（時効中断事由）がなかった場合には、借金は時効によって消滅した債権は取り立てることができません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">気になるのは相手側が１００円でもいいから払ってくれと殊勝なことを言ってる点です。これは悪質な連中が使う手で、時効にかかった借金を、<u>借り主が１円でも払えば時効利益の放棄といって以後その借金について時効を主張できなくなってしまう</u>のです。それを狙っているようです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">とりあえず時効による消滅を主張して１円も支払ったりしないことです。なお、時効中断事由があるなどして消滅時効期間が経過していない場合にはまず内容証明郵便で債務が存在しないから取立てをやめるように通知します。悪質業者の場合ほとんどがこれで来なくなります。それでだめなら債務不存在確認の訴えを提訴します。</font></p>]]>
        
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