借金トラブル解決法/債務整理 相談 : 2007年12月アーカイブ
給料前にちょっとお金が足りなくなって、大手の消費者金融から2万円借りたのが
始まりでした。
その後も2ヶ月か3ヶ月に一度くらい借りていましたが、小額でも
あったので、特に返済に困ることはありませんでした。
ところが簡単に借りれる気軽さから借金して旅行に行ったりするようにまでなり、
いつの間にか一回に借りる額もどんどん増えてしまいました。その当時はまだ勤
め先の業績も順調だったので、少々の額であればボーナス時期に一括で返済でき
たので、そんなに利息が高いという感覚もなったのです。
ところが昨年から会社の業績が悪化し、ボーナスもほとんどなくなってしまいました。
今年の年収は350万円程度になりそうです。
当然、借金の支払いもできなくなり、消費者金融からの催促の電話がこわくてしか
たがありません。今では借金の額は100万円に膨らんでしまいました。自己破産
するしかないのでしょうか?
■A1
ポイント
☆借金の返済が苦しくても常に自己破産が必要とは限らない
自己破産してもそれほどデメリットはないが、やはり自己破産は最後の手段
☆交渉次第で毎月の支払額を減額してもらうこともできる
サラリーマンのように安定した収入がある人なら、粘り強く交渉することで減額
は可能。
結論から言うと、借金先の消費者金融が1社か2社で、借金合計が100万円、
年利が出資法の制限利息(29.2%)内のものであれば、返済が不可能とまではいかな
いでしょう。
つまり、自己破産まで考えるレベルではないということです。
ただし、それも収入がある程度確保できる場合です。
あなたの場合には、ボーナスがほとんどない状態である点が問題ですが、一応毎月の
給料は支払われているのですから、一度消費者金融会社と話し合ってみてはいかがで
しょうか。
いわゆる自己整理という方法です。現在の状況を相手に伝えて、月々の支払額を現状
で可能な限りまで減額してくれるようにお願いしてみるのです。最初は取り合ってくれないか
もしれませんが、減額ができなければ、自己破産するしかないと伝えれば、相手の
態度も変わってくる可能性があります。
一度拒否されてもあきらめず粘り強く交渉してみる余地はあります。破産を考えるのはその
後でも遅くありません。
15年ほど勤めた会社が昨年倒産し、やっとのことで最近新しい就職先は見つかっ
たものの年収は約半分の350万円ほどに落ち込んでしまいました。
現在消費者金融3社からの借入金額が400万円ほどあります。毎月の支払いも
10万円を超えています。
現在、子供が中学生と高校生で、教育費がかなりかかり生活を切り詰めても借
金の返済までは手が回りません。
自己破産しようと思うのですが、給料が安いながらもやっと見つけた職場をクビ
になるのではないか、また、破産したことが戸籍に記載されたら子供たちの進学
にも影響があるのではないかと気になり踏み切ることができません。
■A2
ポイント
☆自己破産してもクビになることはない
自己破産しても官報で公告され、破産者名簿に記載されるだけであり、このどちらも
一般の人に気付かれることはない。
☆自己破産しても免責を受ければ復権する
自己破産しても一生破産者であるということではない。免責を受ければ破産者ではなく
なり、普通の人に戻る。
自己破産したからといって、勤め先にそのことが知れることはありません。つまり、勤
め先をクビになるわけではありませんから安心してください。自己破産した場合には破
産者として官報で公告が行われます。また、免責が決定した際にも官報で公告されます。
しかし、一般の人は官報など見てはいませんから他人に気付かれることはないのです。
そして破産者になっても戸籍に記載されることはありません。本籍地の役場に備え付
けてある破産者名簿に、免責を受けるまでの間記載されるだけです。
免責を受ければ抹消されます。
破産者名簿は一般の人は閲覧することはできませんし、免責を受ければ復権といって
破産者ではなくなるのです。お子さんの進学などの際に破産したことがあるかどうかの
申告を求められることもありません。
消費者金融からの借金がふくらんでしまい、自己破産を考えています。知人から、破産
したらアパートを借りることもできなくなるし、家財道具を含めて一切の財産が取り上
げられて、その後の生活も難しくなると言われて躊躇しているところです。
現在私には財産らしきものは何もないのですが、家財道具も失い、現在住んでいる借家
を追い出されるのでは家族が困ります。
また、20年前から万一の場合の家族の生活を考えて加入し、かなり無理して払っていた
生命保険がどうなるものかも心配です。
知人の言うように、自己破産したら二度と立ち直れない状態にまで追い込まれてしまう
んでしょうか?
■A3
ポイント
☆破産しても借家を追い出されることはない
借主が破産しても、きちんと賃料さえ払っていれば問題はない。
☆生命保険は使い道がある
ほとんどの保険会社には解約返戻金分の貸出し制度があり、無利息か低利の借り入れが可
能。
確かに民法の規定によれば、借主が破産した場合には家主は借家契約を解約できるとされ
ています。
しかし、この規定は合理性がないことから、借地借家法の適応がある借家契約
(ほとんどすべての借家契約は適応があります。)の場合には、判例は賃料がきちんと払
われている限り、借主が破産しても家主は解約できないとしています。
また、家財道具についても同時廃止の場合には処分されることはありません。
なお、生命保険についても、同時廃止の場合には解約する必要はありません。
ただし、解約返戻金が多額になるようであれば、同時廃止にならず、解約して
返戻金を債権者の配当に当てることになりますから、破産を考える前に、保険
会社に相談してみてはいかがでしょうか。
返戻金分の借入れについては原則として催促はありません。
返済しなくても将来支払われる保険と相殺されるだけです。うまくいけば消費者
金融などからの高利の借金をかなり返済できるかもしれません.
2年ほど前に失業し、その後就職先を探してはいるのですが、なかなか雇ってくれるとこ
ろはありません。今は、パートでつきに10万円程度の収入しかありません。
失業保険も既に切れてその後は生活費の不足分を貯金を切り崩して生活していました
が現在ではそこをつき、どうしようもありません。
私には住宅ローンのほかに、自動車のローンやさまざまな家財道具を買った時のロー
ンがあります。毎月の支払いもできるわけがなく、自己破産を考えていますが、破産して
免責を受けたらローンなどの借金もなくなるのでしょうか。
また、あと1年ほどで年金の受給資格が得られるのですが、破産しても年金を受けるこ
とはできるのでしょうか?
■A4
ポイント
☆ローンが残っている自動車は登録名義が誰かによって扱いが異なる
いずれにしても、ローンの残額は免責を受ければ支払い義務はなくなる。
☆自宅は処分される
自宅のような財産がある場合には破産財団に組み込まれ、破産管財人が処分して債権者
に配当する。
免責を受けた場合になくなる借金は消費者金融などからの借金に限りません。さまざまなローンの
借金も同様になくなります。破産の申し立てがあれば、通常の場合ローン会社からの取立てはなく
なります。
破産した場合には、ローン支払い中の自動車は、登録名義がローン会社にある場合(所有権留保)
には査定を受けて時価で引き取ってもらいます。
ローン残高から自動車の時価を差し引いた額は借金となりますが、この借金は破産手続きに
よって処理され、免責によってなくなります。
集権留保がされてない場合は買い主に登録名義がありますから、自動車は破産財団に組み込まれ、債権者に配当されます。住宅ローンについても破産申立てで催促はなくなります。
しかし、自宅は破産財団に組み込まれて処分されます。この場合の処分は破産管財人が売却又は競売にかけるのですが、売却又は競売手続きが終了するまでの間は住み続けることができます。
なお、年金の受給資格は破産してもなくなりませんし、一定の財産は破産者の手元に残されます。